別居中の婚姻費用について
旦那と離婚調停中、別居中です
別居中の婚姻費用は全て払うとなことでしたが最近になって旦那の代理弁護士の方がから合意書が届きました。
内容は三月からは月に◯万(年収から計算したもの)と書かれていました。
二月分の生活費や家賃など(3月に支払い予定のもの)などは今まで通りはもらえないのでしょうか?
また、過去に遡ってはもらえないと書いていたのですが、合意するまでの生活費などはどうなるのでしょうか?
合意書が送られてくる前の話し合いの詳しい内容や合意書、それと共に送られてきた文面をみないと何とも申し上げられませんが、婚姻費用は基本的には請求した月の分からとされることが多いです。
合意書等をお持ちになって弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。
横溝先生、ありがとうございます。
婚姻費用は全額払うとラインでのやり取りで約束をしていました。
しかし最近になってから弁護士から書面が届きました。書面が届く前の月の分、払うと言っていた分の生活費は払ってください。そして、月◯万だとしてもその額に満たない月もありました。それも未払いなので払って欲しいと言ったのですが、今まで婚姻費用分担額より多く払っていたので払う必要はないですと言われました。どうしたらいいのかわかりません。