示談後の慰謝料請求の可否

私は少し前に不倫をしていました。
不倫の事実が主人にばれてしまい、不倫相手と話し合いをして誓約書を交わし、不倫相手が不貞に対しての慰謝料を支払いその場は示談で終わりました。

そらから私も主人と関係を修復しようと努めたのですが、いろいろと限界を感じ離婚に至りました。
ただ離婚原因は不倫相手と一緒になりたいからという理由ではありません。
今までの生活でのことに付け加え、不倫がバレた日にとった主人の行動が私の中でトドメとなりました。
しかし主人は勘違いをしており、離婚の原因は今回の不倫だ。離婚原因に至った相手に更に離婚に対する慰謝料を請求すると言い出しました。

一度示談書を交わし、不倫関係はその場で終わったにも関わらず再度相手に慰謝料を請求することは可能な話なのでしょうか?

誓約書も少しおかしな点があります。
甲が相手。乙が私。
甲と乙は協議離婚にあたり、親権、離婚慰謝料、財産分与の事項を別途協議する
これは正確でしょうか?
書面にはないものの不倫が原因で離婚に至った場合は別途慰謝料を請求すると口頭では話しております。
確か音声も主人が録音してた気がします。
しかし私の中では不倫が原因ではないと思ってるものの、有責者なのでこの言い分は通らないのでしょうか?

>不倫相手と話し合いをして誓約書を交わし
>一度示談書を交わし、不倫関係はその場で終わったにも関わらず再度相手に慰謝料を請求することは可能な話なのでしょうか?

その誓約書ないし示談書の内容によります。

例えば、これ以上請求ができないという条項が入っていれば(清算条項といいます)、あなたの夫氏から請求が来てもその条項を示して拒否すればよいでしょう。

他方で、誓約書ないし示談書を交わしていないあなたに対しては離婚慰謝料の請求が可能ですから、貴方の方に請求がくる可能性もあります。

貴方と不貞相手で、まずは、それぞれ別の弁護士に直接相談し示談書の内容を弁護士に見てもらうといいでしょう。

>一度示談書を交わし、不倫関係はその場で終わったにも関わらず再度相手に慰謝料を請求することは可能な話なのでしょうか?

そこは示談書の内容を見ていないので回答が難しいです。

一般的には、示談の際には、「これでもう他に請求はありません」的な文言を入れて解決することが多いです。
せっかく示談したのに、追加で請求されるのであればたまったものではないからです。

まずは示談書を確認する必要がありますので、今後の進め方も含め、弁護士に面談相談に行ってみましょう。