名誉感情の侵害について

Twitter上で喧嘩をしました。
お互い同定可能性はほぼ無いとみて構いません。相手はなりすましをしていて、私はそれを批判したところ相手は誹謗中傷や名誉毀損と言い訴えると言ってきました。

自分で色々調べたところ名誉毀損にはならないと思うのですが…。お互いがお互いの名誉感情を侵害していた場合どうなりますか?

また、名誉感情の侵害で実際に訴訟が起きていることってありますか?判例を調べても出てこなく…。

名誉感情侵害による慰謝料請求等の訴訟の例は確かにありますが、インターネット上では、相手が訴える気がなくとも訴えると言っていたり、また訴える気があっても現に訴える手続きの労力や費用から訴えを断念している例が散見されます。
仮に相手が手続きをとれば、プロバイダーや裁判所から通知があり、その段階で対応をしても一般的には問題ありませんので、これらの通知があればお近くの法律事務所で対応についてご相談ください。

訴えられたら絶対敗訴という訳ではないのですか???