同居義務違反による離婚

同居を命じる審判が出て、従わないでいると後々に別居状態が長期化すれば、悪意の遺棄として裁判上の離婚原因に該当することになりかねず、後々離婚の原因があることを立証しやすくなったり、慰謝料の支払義務が生じますか?

生活費はもらっておらず、婚姻費用調停申し立て中です。

生活費はどうなっているのでしょうか?
審判の有無にかかわらず、別居状態が続いているというだけで「悪意の遺棄」に該当するというものではなく、それだけで慰謝料請求が認められるというものでもありません。

生活費はもらっていません。審判の有無が関係がないのであれば、同居審判で同居が決まってもこちらになんのメリットもないとのことでしょうか?

悪意の遺棄と認められるかどうかの考慮要素にはなりえます。