違反の罰金が発生しますか?
現在夫の一方的な別居により婚姻費用請求の調停と離婚調停を行っている最中です。
些細な事かも知れませんが、本日100円ショップにて買い物をし楽天ペイ支払いにてお会計をしましたが自分では楽天ポイントを使用したつもりいたものの、先程楽天ポイントを確認した際に楽天ペイ払い用に設定してあるクレジットカード払いにてお会計をしている事に気付きました。
しかし、このクレジットカードは夫が作ったクレジットカードの家族カードの為夫に請求が行ってしまいます。
金額は330円と少額ではありますが、これは調停している最中におきた出来事ですし、調停にて違反行為に該当し罰金や婚姻費用の減額等の罰則を受ける事になりますでしょうか?
罰則は受けません。使った330円分は婚姻費用から引かれてもおかしくありませんが、それ以上に減額理由にもなりません。
とはいえ、無用な言いがかりの理由になるので、家族カードの利用はやめた方がいいかもしれません。
加藤寛崇弁護士ありがとうございました。
今は自分のデビットカード設定に変更しましたが、今後このような事が内容重々気を付けます。