SNS上でのトラブル、情報開示についての質問です。

前回の質問がかなり長文になってしまったため改めて話をまとめて投稿致しました。Twitterの非公開アカウントからの引用RT(暴言や名誉毀損にあたる内容ではない)の件や晒しについてです。

Aさんは非公開アカウントからの鍵RTや晒しに対して情報開示請求的なことをしたと仰っています。しかしAさんは誹謗中傷や未成年飲酒をしているアカウントを公開したり他人からの注意喚起を無視するといった傾向にあり過去にも人間関係で問題があったそうです。とにかく自分にとって都合の悪い意見には聞く耳を持たないタイプの人です。鍵アカウントからの引用や晒し(といっても内容は注意喚起的なもの)をされたのもAさんの過去の行いのせいかと思われます。

上記の場合Aさんの情報開示請求は通るのでしょうか?逆にAさんに警告が行くと思うのですがどうなのでしょうか。回答お待ちしております。

Aさんが受けた投稿の内容が判然としませんが,Aさんが受けた投稿が,Aさんの権利を侵害する投稿であり,一般に公開された投稿であれば,開示請求は認められる可能性があります。
また,当該投稿が,仮にAさんの過去の悪行が原因であるとしても,開示請求においては,さほど考慮されることはなく,また,プロバイダや裁判所からAさんに警告が行くということはありません。

早急なご回答ありがとうございます。

Aさんが受けた投稿の内容について追記致します。引用投稿の内容は誹謗中傷やAさんに対する嘘の情報等ではなく、Aさんの態度やしらを切るようなツイートに「これはどうなの?」といった意見を述べたものが殆どです。またアカウントの一般公開はされておらず、フォロワー10〜20人程度の非公開アカウントでの引用となっております。漏洩をされない限りAさんの目に内容が付くことは無いです。

追記

このような、Aさんの権利を侵害するような内容では無く、非公開のアカウントからの引用である場合は、開示請求が通ることは考えにくいということなのでしょうか?
私自身、暴言や嘘の噂を広めるといったことはありませんが、称賛の意見も批判的な意見も非公開アカウントの引用RTで述べることがあるため今後のためにも引用RTの安全な使用方法を理解しておきたいです。

立て続けで申し訳ございませんがご回答お待ちしております。

Aさんが受けた投稿の内容について追記致します。引用投稿の内容は誹謗中傷やAさんに対する嘘の情報等ではなく、Aさんの態度やしらを切るようなツイートに「これはどうなの?」といった意見を述べたものが殆どです。またアカウントの一般公開はされておらず、フォロワー10〜20人程度の非公開アカウントでの引用となっております。漏洩をされない限りAさんの目に内容が付くことは無いです。
→ご教示いただきました程度の意見を述べたにとどまる場合は,名誉毀損や侮辱にはあたらないものと思料します。
 また,非公開アカウントであることは,投稿内容が不特定多数の閲覧者の目にとまらないとして,名誉毀損を否定する材料となりますが,フォロワーがAさんの知り合いである等の事情により,名誉毀損にあたる場合もあります。

このような、Aさんの権利を侵害するような内容では無く、非公開のアカウントからの引用である場合は、開示請求が通ることは考えにくいということなのでしょうか?
私自身、暴言や嘘の噂を広めるといったことはありませんが、称賛の意見も批判的な意見も非公開アカウントの引用RTで述べることがあるため今後のためにも引用RTの安全な使用方法を理解しておきたいです。
→非公開アカウントであることが名誉毀損の該当性に与える影響は,上記のとおりですが,非公開アカウントであるか否かにかかわらず,投稿内容がAさんの権利を侵害するような内容でない場合は,そもそも開示請求は通りません。

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。

引用RTを行っていた非公開のアカウントにて、Aさんを一方的にご存知である方々はいらっしゃいましたがその方々もAさんの誹謗中傷や未成年飲酒に対して良くは思っていませんでしたので、恐らく名誉毀損には当たらないものかなと判断致しました。

重ね重ね申し訳ありませんが、最後に質問しても宜しいでしょうか。
一般公開がされていないフォロワー10〜20人程度の非公開アカウントにて、引用RTでは無く普通のツイートで「くたばれ」等述べた場合は誹謗中傷に当たるのでしょうか?フォロワーの中にAさんとの知り合いや友人関係になる人物はいません。
Aさん本人は元非公開アカウントを公開してしまったため不特定多数に誹謗中傷や未成年飲酒といった行為を見られる形になったのですが、Aさんや他ユーザーが本来見られないはずの非公開アカウントをAさんの「誹謗中傷されているかもしれない」という憶測だけで非公開アカウントの情報開示が認められる事例はあるのでしょうか。

長くなってしまい申し訳ございません。こちらで最後になりますのでご回答お待ちしております。

追記です。すみません

Aさんは「情報開示請求的なことをした。Twitter社頼むぞ」といった内容のツイートをしていたので、Twitter社に開示請求を行っている段階であり、まだ情報開示には至っていないものかと思われます。(そして情報開示"的な"とのことなので、Aさん本人が未成年であることもあり、弁護士や裁判所等を通さずにTwitter社の問い合わせ欄やメールにて直接非公開アカウントの公開を求めた可能性もあります。)

あくまで可能性の話ですが、ご回答頂いたにも関わらず申し訳ございません。

一般公開がされていないフォロワー10〜20人程度の非公開アカウントにて、引用RTでは無く普通のツイートで「くたばれ」等述べた場合は誹謗中傷に当たるのでしょうか?フォロワーの中にAさんとの知り合いや友人関係になる人物はいません。
→文脈も踏まえ,「くたばれ」が,Aさんに向けたものと理解出来るツイートであれば,侮辱にあたる可能性はあります。

Aさん本人は元非公開アカウントを公開してしまったため不特定多数に誹謗中傷や未成年飲酒といった行為を見られる形になったのですが、Aさんや他ユーザーが本来見られないはずの非公開アカウントをAさんの「誹謗中傷されているかもしれない」という憶測だけで非公開アカウントの情報開示が認められる事例はあるのでしょうか。
→ツイッターの開示請求の場合,請求者が,自身の権利を侵害しているツイートのURLとツイート内容をスクリーンショット等で特定する必要がありますので,憶測のみで,開示請求が認められる事例はありません。

丁寧なご回答、ありがとうございます。Aさんの支離滅裂な言動には数ヶ月苦しめられておりましたが、お陰様で普通の生活に戻りつつあります。大変ためになりました。