特定記録郵便による不倫の慰謝料請求について
不倫相手の女性の旦那から、特定記録郵便が届きました。
内容通知書ではなく、特定記録郵便の場合の対処方法が事例があまりなく、このまま放置してもよいかどうか教えてください。
内容を要約すると、"300万円請求しますただちに連絡ください。"との記載があります。
よろしくお願いします。
内容証明郵便であるか特定記録郵便であるかは重要ではありません。どちらであっても対応に差はありません。
そもそも、不貞行為はあったのでしょうか。
内容証明郵便は、郵便局が差し出された文書の内容を証明してくれるというサービスの郵便で、通常は配達証明もつけるので、この文書が相手に配達されたという証明をしたいときに利用されるものです。
特定記録郵便は、配達先のポストに投函したことを郵便局が記録するサービスの郵便です。
相手がどこまで送付した文書の配達を証明したいのかということであって、内容証明郵便であると特定記録郵便であるとにかかわらず、とるべき対応にはあまり変わりはないと思います。
受け取った文書をお持ちになって弁護士へのご相談をご検討ください。
内容証明郵便でも特定記録郵便でも対応は異なりません。
放置すると訴訟を起こされる可能性がありますので,対応は必要です。
事情によっては減額交渉は可能ですので,一度,特定記録郵便をお持ちになって,お近くの弁護士かオンラインや電話相談が可能な弁護士(このサイトでお探しいただくことも可能です。)にご相談されることをお勧めいたします。
ご連絡ありがとうございます。
女性から誘われて、顔をぼかした上での動画撮影・販売をしていました。
結婚生活は波状しており、女性は旦那と別居生活しております。
女性の実家で子供含め旦那による精神的苦痛を心身共に癒しているようです。
女性曰く、"旦那はこれ以上行動は起こさない ただの脅し"と言っています。
その旦那は、女性をワンオペにさせ、仕事で家を1ヶ月以上あけ、2人も子供がいるなか、見ず知らずの土地に一人きりにさせ、ろくに会話もせずに
苦しみを共感してあげることなく 女性を窮地に追い込みました。
そして、女性が助けを求めてきて、今に至ります。
自分が女性に対して何もしてあげていなかったことが全てもの原因にもかかわらず、被害相手に金を請求させられている無茶苦茶な状態です。