長年付き合っていた彼が元既婚者だと知らず付き合っていて、元妻から損害賠償の請求をされています。

7年近く付き合っている彼の元妻という方から、いきなり郵便書留で不貞行為を指摘され、損害賠償の請求をされました。
この連絡が来るまで、結婚していたこともお子さんがいたことも全く知らず、付き合い始めるときに結婚歴等も聞きましたが、独身で子供もいないという話だったので、驚くばかりで言葉になりません。
彼にも問いただしたところ、結婚していたことと、子供がいたことは認めました。ただし、今は離婚しているので不貞行為ではないと主張はしています。
今後の彼との付き合いに関しては、よく考えたいと思っていますし、なんらかの対応が必要かとも思っています。元妻からの損害賠償に関しては、困惑しています。
損害賠償について、回避は出来るのでしょうか?

彼の話にもっとも重要な点で、うそがあったことは、問題ですね。
長期間うそをつくことができる人物なので、今後は慎重に対応された
ほうがいでしょう。
請求書を見ないとわかりませんが、あなたが、独身だと思っていたこ
とに過失がなければ責任を回避できるでしょう。しかし、
7年も交際していることから、過失が認められる可能性はあるでしょうね。

例えば交際期間7年の間に、一度も相手の家に行ったこと(行かせてもらったこと)がないとか、毎週土日だけは会ってもらえなかったなどの不審事由(これらはあくまで一例ですが)がある場合には、過失が認められやすい方向に傾いてしまいます。
既に損害賠償請求をされているということですので、そこらへんの詳しい事情を弁護士に相談し、対策を立てることが重要かと思います。

ご回答ありがとうございます。
補足させて頂きますと、郵便書留で通知が来て、その通知書に対して回答(謝罪等)の要求をされていて、その後梅子や請求といった法的処置に進むといったものを受け取りました。まだ具体的な損害賠償額の提示はありません。
相手の家にも行ってましたし、週末は仕事等でお互いスケジュールが合わない場合以外はほぼ両日会っていたので、その中でのいきなりの通知で動揺してしまい、ご相談させて頂いた次第です。

具体的な金額の提示まではないとのことですと、相手からの通知書の具体的な書きぶりなどによって、様子をみるべきかこちらから動くべきかなど判断が分かれるところだと思います。
また、補足になりますが、交際期間と先方の離婚の時期の先後などによっても、見通しは変わってきうるかもしれません。