不貞行為の証拠について

上司と肉体関係を持ったときの詳細な様子をSNSで友達に送ったものを夫に見られてしまいました。
1、証拠は友達とのSNSのやりとりのみであり、上司とのやり取り等は見られていないのですが、直接のやり取りでなくても、肉体関係があったと推測できるものであれば、不貞行為の証拠となり得るのでしょうか。
2、夫が故意にSNSにログインし、不正アクセスをして得た証拠なのですが、今回の件に限らず、このようにSNSに不正にアクセスして得た証拠は裁判では無効となるでしょうか。

こんにちは。

>証拠は友達とのSNSのやりとりのみであり、上司とのやり取り等は見られていないのですが、直接のやり取りでなくても、肉体関係があったと推測できるものであれば、不貞行為の証拠となり得るのでしょうか。

その内容次第です。間接的に不貞を示す内容であれば不貞の事実を裁判官に認定される可能性はあります。

したがって、訴訟(裁判)になった場合にどのように判断されるかは当該やり取りの内容と裁判官次第です。

>夫が故意にSNSにログインし、不正アクセスをして得た証拠なのですが、今回の件に限らず、このようにSNSに不正にアクセスして得た証拠は裁判では無効となるでしょうか。

民事訴訟では、違法な手段で収集した証拠でも証拠能力があると考えるのが一般的です。

ご参考までに。

SNSのやり取りの他に、ご主人が不貞を推測させるような証拠を保有している可能性もありえなくはないです。
一見するとそれ単体ではあまり証拠としての価値がなさそうに思えるものでも、他の証拠と相まって不貞の事実が強く推認されてしまう、ということがあり得るものです。結局、裁判になった場合には提出された様々な証拠をあわせて不貞の有無が判断されます。
今後、ご主人がどのうような動きにでるかによっては、弁護士に相談に行かれた方が良いかもしれません。

質問者様が今気にされてるのは、訴訟上の証拠となり得るか、というポイントだと思いますが、もちろん、その点も重要なのですが、今後、相手方がどのような動きに出るのかということも、同じくらい重要です。上司の名前等特定されていれば、相手方から上司への慰謝料請求がなされる可能性は高いですし、その中で不定相手が上司であることを裏付けられる証拠があるのか否かも重要になります。夫婦関係に関して言えば、離婚の話し合いをする場合には、慰謝料は離婚条件の一つに過ぎず、財産分与、別居後なら婚姻費用、離婚後なら子どもがいれば養育費、など、さまざまなお金の動きがあります。相手がどのような動きに出るのかによって、こちらの動きも変わってくると思いますので、取り返しのつかない事態を避けるためにも、まずは具体的な事情を踏まえて弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

1、証拠は友達とのSNSのやりとりのみであり、上司とのやり取り等は見られていないのですが、直接のやり取りでなくても、肉体関係があったと推測できるものであれば、不貞行為の証拠となり得るのでしょうか。

一般論としてはあり得ます。やりとりの内容にもよりますので、できれば具体的な内容を持って(ネットで明らかにするのも妥当ではないので)面談相談に行ってみることをお勧めします。

2、夫が故意にSNSにログインし、不正アクセスをして得た証拠なのですが、今回の件に限らず、このようにSNSに不正にアクセスして得た証拠は裁判では無効となるでしょうか。

個別のケースで有効無効は個別事情によるのでなんとも言えませんが、
お書きいただいた事情からすると今回は証拠として認められそうに思います。

今後の対応については、できれば面談で、相談者さんの今後の希望なども伝えて相談してみましょう。