離婚裁判における婚姻関係の破綻とは
離婚裁判中です。(被告側)
現在別居中(期間は半年)ですが、別居前に離婚の協議をしたこともありましたが、現在は離婚を拒否しています。仮に離婚が認められず相手が敗訴しても、控訴した場合、そこまでして離婚したいと思っていることや離婚調停をしたこと、以前離婚の話し合いをしたことなどが、婚姻関係が破綻していると見做されて離婚が認められる可能性はあるのでしょうか?
相手が有責配偶者だと立証できれば、このような場合でも離婚を退けることができるのでしょうか?
仮に離婚が認められず相手が敗訴しても、控訴した場合、そこまでして離婚したいと思っていることや離婚調停をしたこと、以前離婚の話し合いをしたことなどが、婚姻関係が破綻していると見做されて離婚が認められる可能性はあるのでしょうか?
→離婚調停をしたことや離婚の話し合いを以前したことは第1審で考慮して第1審の判決(原審)がされると思われますので、これらを控訴審で再度主張してもそれのみをもって原審の第1審判決を覆す判断がされる可能性は低いと思われます。
相手が有責配偶者だと立証できれば、このような場合でも離婚を退けることができるのでしょうか?
→相手が有責配偶者であると立証できるのであれば、そもそも原審では原則として離婚請求は認められません。
ここでは一般論しかお答えできませんので詳しくは依頼されている弁護士とよくご相談ください。
仮に離婚請求が棄却されても相手が控訴せずに、例えば数年後に再度離婚訴訟を起こしてきた場合でも、別居期間がある程度長くなってしまうと最終的には裁判所は離婚を認める可能性は高いです。
この点、相手が有責配偶者である場合には、長期に渡り裁判所は離婚を認めないと思われますが、それもどのくらいの期間なのかとなるとケースバイケースです。
具体的なご事情を踏まえて、婚姻費用の支払いを受けつつ最後まで離婚を拒否して争うか、あるいは離婚自体に応じる代わりに相応の金銭的な解決を求めていくか、既にご依頼されている弁護士の先生とじっくり相談して決められるのがよいかと思います^^