代行作成は著作権侵害ですか?
元保育士で、今までしてきた壁面装飾作りを代行でしたり、作ったものを販売したいと思ってます。キャラクターや保育雑誌のものを作って販売するのは著作権侵害なのはわかるのですが、注文されたキャラクターや保育雑誌の壁面を代行して作るのも著作権侵害にあたりますか?また、注文者からキャラクターの布を頂いて代行でエプロン等を作るのも侵害ですか?どこまでが著作権侵害にあたるかわかりません。同じようにされている方もいますが、許可をとっているかわからず、有権者に許可を取らないといけないのか始める前に知りたいです。
注文されたキャラクターや保育雑誌の壁面を代行して作るのも著作権侵害にあたりますか?また、注文者からキャラクターの布を頂いて代行でエプロン等を作るのも侵害ですか?
→著作権を侵害するものであるかは、当該キャラクターや壁面装飾が著作物といえるか、そのキャラクターなどの著作権者は誰であるのか、著作権者が注文者以外の場合、私的利用などの権利制限規定の適用があるかなど愚弟的に検討する必要がありますので、一般論としてどこまでが著作権侵害にあたるかを一概に回答することは困難です。
知的財産権を扱っているお近くの法律事務所で具体的なキャラクターや壁面装飾をみせながら一度法律相談を受けることをお勧めします。