面会交流の不履行の対処方法
面会交流の審判の内容を相手が履行しません。
履行させるためには、再度調停を申立てないといけないのでしょうか?
審判の内容が「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」であれば、不履行ごとにお金を払えという命令を裁判所から出してもらう「間接強制」の申し立てが可能です。
それ以外に、家庭裁判所から相手に履行を促してもらう「履行勧告」を家庭裁判所に求めることができます(口頭でも可能です)。ただし、強制力はありません。
間接強制が無理で履行勧告でも効果がないなら、再度調停をして間接強制可能な審判にしてもらうしかないです。