不倫して慰謝料を請求されたので、セクハラだったことにしたい

職場の先輩と不倫をしていて、最終的には同棲を2か月して、その時に喧嘩をして警察沙汰になり、奥様に関係がバレました。

そして現在、私は奥様に慰謝料を請求されています。

職場の先輩に好意を寄せていたので、自分から食事に誘ったりしたところ、相手も好意を持ってくれていたようで、食事に行くまでの間、LineでSEXしようなどと言われていました。(これセクハラですよね!)

私も彼とそういう関係になりたいと思っていたので良いよと言い、食事に行った時に性行為に至り、交際が始まりました。

私は彼に対して本気だったので、初めから慰謝料請求をされることも覚悟の上でお付き合いをしていた、だから離婚してほしいと伝えていました。この証拠は奥様が持っています。

ちなみに不倫の期間中、夫婦関係の愚痴はたくさん聞かされていたので、私は婚姻関係が破綻しているのだと信じていました。

同棲を開始して数週間後に、まだ離婚しないのか!と問いただしたところ、離婚の話がまとまった、離婚したと彼は言っていました。が、警察沙汰になって離婚していなかったことが分かりました。どうやら私があまりにも離婚についてしつこく確認したので、面倒になって離婚したと言ったのだと思われます。

離婚してなくても私は彼と関係を続けたかったので、改めて離婚してほしいことを伝えました。
彼には拒絶されました。
このまま別れたくないし、奥様にもバレてるけど関係ないと思って、性行為を彼に要求しました。

すると奥様から慰謝料を請求されました。
発覚後の性行為のこともバレ、ついに怒らせてしまったようです。でも私は奥様がショックを受けて離婚してくれたらそれで構わないので、どうだっていいんです。

奥様からは、どうやら夫婦関係に問題はなかったようで、彼が勝手に愚痴を言っていただけだと主張されました。夫婦関係に問題がなかった証拠は出されています。

それでも破綻しているような話を彼がしたのだから私に責任はないし、慰謝料も払いたくないと奥様にお伝えし、でも離婚はしてほしいので彼には慰謝料を払うから離婚するように連絡しました。

奥様が折れないので裁判になりそうです。
そこで私は慰謝料を払わなくても良いように、婚姻関係の破綻を主張すると共に、セクハラされて仕方なく関係に応じていた、ということにしようと思っています。

実際、不倫がはじまってからは職場で彼にちょっかいをかけられたりはしていましたし、不倫をする前には「SEXしたい」と言われていたので、確かに私も「いいよ」とは言いましたが、セクハラは成立するはずです。

奥様は「最初から慰謝料を払うつもりで交際していたとあなたが言っているのに、セクハラで嫌々付き合っていたんですか?」と反論して来ました。

私はお金を払いたくないので、セクハラだとシラを切るつもりです。
私は誘っていない、向こうから全て誘って来たということにしました。

私が彼に対して好意を持っていた証拠があっても、セクハラだと認められますよね。

【質問1】
不倫裁判になったら、セクハラと主張すれば私は勝てますよね?
「付き合う?」と言い合っていたLineの証拠や、「別れたくない」「慰謝料払って離婚させられるなら払う」と私が電話で言った証拠を奥様が握っていそうですが、私は職場の先輩に嫌われたくなくて、同意せざるを得なかったと主張できますよね?

【質問2】
私に裁判を起こすなら求償権で彼に請求するので!と奥様に脅しをかけましたが、奥様は「離婚するのであなたが彼に請求しても何の問題もない」と言ってました。
なぜ私が二人分の慰謝料を払わなければならないんですか!?

【質問3】
とにかくお金を払いたくありません。
そして奥様からは「セクハラに関してはその求償権の裁判の時に、あなたが夫に対して主張すれば良いのでは?こちらとしては、あなたと夫がお互いに好意を寄せて不倫をしていた証拠は十分揃っている」と言われました。

奥様が勝手に裁判する気になってるだけなのに、こんなの納得できません。
証拠が揃っていたとしても私がセクハラだと主張すれば向こうは慰謝料を取れないし、不利なはずなのに、と思います。

でも地元の弁護士に相談したら、奥様はそんなに非常識な主張をしているわけではないと言われました。
そうなんですか?奥様の主張は客観的に見ておかしくないですか?

【質問4】
万が一セクハラだと認められなかった場合、裁判でどのぐらいの判決が出るでしょうか。私は50万しか払いたくありません。

1,勝てないでしょう。
2,法律でどちらに全額を請求してもいいことになっています。
3,地元の弁護士の考えが正しいでしょう。
4,200万くらいでしょう。(私見)

【質問1】
証拠を確認しないことには確定的な回答はできませんが、同意せざるを得なかったというのは厳しいかと思います。
あなたが自分の意思で交際をしていたととられる可能性が高く、セクハラと主張したとしても、それだけでは勝てません。

【質問2】
仮に不貞慰謝料が100万円であれば、両名に対して、それぞれ100万円を請求できます。合計200万円を受け取ることはできません。
不貞慰謝料の支払義務は、そのような性質をもつ「不真正連帯債務」と呼ばれるものです。

【質問3】
奥様の主張がおかしいとは思えません。

【質問4】
おそらく、50万円では足りません。

夫婦仲が冷めきっていて嫁がうざい、などと彼が言っていて、私はそれを信じただけなのに、なぜ私が慰謝料を請求されなければならないのか意味が分かりません。

ちなみに不倫関係になってからは実際に職場で胸を触られるなどといったことはありましたので、職場の上司にその証言をさせようと思います。
上司が「セクハラしていたのを見たことがあります」と言ってくれたら、私は勝てますよね?

>上司が「セクハラしていたのを見たことがあります」と言ってくれたら、私は勝てますよね?

これだけで勝てるというものではありません。

素直に謝罪して減額をお願いするのと、このままセクハラを貫き通して判決で0円になるのを目指すのなら、どちらが良いのでしょうか。

おそらく、セクハラの主張だけでは「0円」の判決はないかと思います。

>ちなみに不倫の期間中、夫婦関係の愚痴はたくさん聞かされていたので、私は婚姻関係が破綻しているのだと信じていました。

セクハラではなく、↑の主張の適否について、一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
より詳細な事情をお聞きしなければ、適否については判断できませんが、セクハラの主張よりは現実的だと思います。

婚姻関係破綻の主張については、不倫相手がそのように言っていただけで、別居もしておらず実際には旅行に行っていたり、円満に過ごしていた証拠が既に出されています。

ちなみに夫婦間での愚痴を彼が言いはじめたのは不倫が始まってからですが、私は少しでも慰謝料の額を減らしたいので、不倫に至る前から相手が破綻を主張していたと嘘をつきました。

こちらには不倫が始まってから婚姻関係の愚痴をこぼしていたLineの証拠はありますが、出会った時からという点でいえばそのような証拠はないですし、弁護士からも客観的に破綻を証明できるものが何もないので、おそらく厳しいだろうと言われました。

そして奥様からも、2人の過失割合についてはあなたが求償権の裁判を起こすと言っているのだから、そこで争ってくださいと反論されました。

このような経緯で、私はセクハラの方向に持っていこうと思いました。

ちなみに婚姻関係の破綻の主張をし続けたら、慰謝料はどのぐらいで判決が出るでしょうか。

>婚姻関係破綻の主張については、不倫相手がそのように言っていただけで、別居もしておらず実際には旅行に行っていたり、円満に過ごしていた証拠が既に出されています。

婚姻関係が破綻していたということを主張するというよりも、あなたが、相手から愚痴などを聞かされ、婚姻関係が破綻していたと信じていたことを主張することになります。