自己破産手続きまえのギャンブル

自己破産弁護士受任通知をおくって手続き前です。
この準備段階で、少ないながらFX取引を行なってしまいました。
辞任されるのでしょうか?

>辞任されるのでしょうか?
破産することになった原因が何なのかは分かりませんが、少額ということであれば、辞任まではないかと思います。
まずは、弁護士に報告した方がよろしいかと思います。

1月に5000円 3月に5000円。
共にキャッシュバックがあり、友人が出してくれるとの事でやったのですが、『あれ?これって僕の口座通してるよね?』と思い質問して見ました。

実際、借金の理由がfxです。
ここでまず質問した理由は、3月にやったのが大勝ちしてしまい。
19万FX口座に今入ってます。
もう一つが、お願いした弁護士さんが、法テラスを頼んだ時から扱いがかなり雑で高圧的になり、早口で捲し立てて、書類関連も投げて渡して来ます。

とても怖くて家から出られなくなっている状況です。

辞任に至るかどうかは今後の打ち合わせ次第、ご依頼されている弁護士との信頼関係次第というところでしょうが、破産申立てができないというわけでは決してありません。現時点でのギャンブル、浪費は免責不許可事由にあたりますが、誠実に事情説明し、再発防止に努めること、反省すべきところは反省し、裁判所や管財人に裁量免責を認めてもらう余地は十分にあります。ただし、ご依頼されている弁護士や、裁判所などへの誠実な説明を、質問者様がする必要はありそうです。辞任するかどうかは、依頼している弁護士の判断次第にはなってしまいますが、諦めずに誠実に対応されることをお勧めします。