離婚裁判で決まった解決金の未払いについて
1月に離婚裁判で和解離婚をしました。
私は被告です。
原告から解決金を数百万払うよう調書に記載があります。
特に支払いがない場合などの強制執行、罰則や期限などの文言は書いてありませんでした。
離婚から2ヶ月近く経ちますがまだ振り込まれません。
この場合、相手は逃げ得出来るのですか?
双方弁護士を立てており相手は弁護士の言う事も聞きません。
裁判までして泣き寝入りしかないのでしょうか。
弁護士もそこから成功報酬として何%か取るので回収には協力しないはずはないですよね…?
この場合、相手は逃げ得出来るのですか?
双方弁護士を立てており相手は弁護士の言う事も聞きません。
裁判までして泣き寝入りしかないのでしょうか。
→和解調書があるのでしたら、それに基づいて給与や預金差押えなど強制執行可能です。
早速のご回答ありがとうございます。
はい、調書があります。
給与や預金差押え可能なんですね。
調停中にも未払いのものがあり結局裁判で回収しようという事にもなっていました。(支払い無視を過去に一度しています)
気持ちが救われました。
期限を決めた方が良いですね。