横領罪・民事で裁かれるでしょうか?
友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですがそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で借りていたお金と共に返済致しました。
債務承認弁済契約書も作成されその中の期限までに返済は完了済み。
その文面の中には本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。
しかしパソコン内の写真のデータ等が返ってこないのが納得いかないと。
やっぱり被害届を出すと言われました。
警察が動くような罪に問われるのでしょうか?
また民事で訴訟をされた場合に借りていたものに関しては向こうが定時した内容で弁償しているのに一方的に負けるでしょうか?
こちらが全て悪いのはわかってるのでもちろん弁償もしたのですが永遠言われ最近はこのような話を持ち出されたので。
よろしくお願いします。
警察が動くような罪に問われるのでしょうか?
→借りている他人の物を売却してしまうのは横領等犯罪になりますので警察は動くかもしれませんが、既に弁償済みでしたら逮捕などの可能性は低いように思われます。
また民事で訴訟をされた場合に借りていたものに関しては向こうが定時した内容で弁償しているのに一方的に負けるでしょうか?
→債権債務なしという清算条項付きの書面を取り交わししているのでしたら、民事裁判ではそれを証拠として提出して債務がないことを主張すれば相手の請求は棄却される可能性はあると思われます。