過去の遺産分割不服を今回の遺産分割協議における主張材料とできないか

【相談の背景】
202X年にAが死亡。
Aの配偶者は198X年代に他界、一人息子のBは201X年に他界。
なお、Bの配偶者であるCは、Bとの結婚時の197X年からAと養子縁組関係。なお、BとCの子供は、D(私)とE(弟)である。

この度202X年、Aが死亡し、Aの養子であるCと、Bの代襲相続人であるDとEが法定相続人となり、Aの遺産分割について、C⇔D・Eで対立している。

遺産に不動産が含まれており、法定分割が難しいため、D・Eが取り分拡大を主張するための材料を探している。

そこで時は戻り、201X年のB死亡時の遺産分割に遡る。
Bの法定相続人は、C・D・Eのみである
Bの遺産(保険金、不動産)は、遺言がないにも関わらず、D・Eに相談なくすべてをいつの間にCが相続していた。D・Eは法定相続分の取り分なし。B死亡の混乱期ということもあり、D・Eは当時不服を指摘していない。
保険金は受取人がCになっていたのでやむを得ないが、不動産に関しては、D・E共に遺産分割協議書に押印した記憶がなく、控えの存在も確認できない。協議書の紛失の可能性は低く、受け取った記憶が二人ともない。D・E共に遺産分割協議書の存在が確認できないことは不自然であることから、遺産分割協議書がないまま登記がされたのではないかと疑い、今後、法務局に出向いて登記簿謄本と遺産分割協議書の内容を確認予定である。

【質問1】
Bの遺産分割協議書が法務局で確認できなかった場合、B死亡時の遺産分割を不服として、B死亡時のD・Eの法定相続分を、今回のAの遺産分割協議時の取り分拡大の材料として主張することはできますでしょうか。

【質問2】
Bの遺産分割協議書が法務局で確認できた場合、質問1のような主張はできないものでしょうか?

>Bの遺産(保険金、不動産)は、遺言がないにも関わらず、D・Eに相談なくすべてをいつの間にCが相続していた。D・Eは法定相続分の取り分なし。B死亡の混乱期ということもあり、D・Eは当時不服を指摘していない。
このような相続は不可能ですので、質問の意図がわからなくなっています。詳しい事情をここに書けないのであれば有料のご相談に資料(保険の証書等保険の受取人等の内容がわかる資料、不動産の登記内容がわかる資料)をお持ちになって相談された方がいいと思います。