善悪の区別がつかない知的障害者が重大な他害行為をした場合、医療観察法に基づき医療を受けることになる?

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)という法律が存在しますよね。
この法律は、心神喪失又は心神耗弱の状態で、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度ですね。

これに関して疑問に思ったのですが、知的障害というのも、この法律の適用対象となるのですか。

例えば、知的障害者の中には、その障害のため善悪の区別がつかない人もいます。
そういう人も、この医療観察法に基づき、医療の決定が行われることになるのですか?

しかし、知的障害というのは先天性の障害であるため、医療を受けたからといって治癒できるものではないのではないですか?
それにもかかわらず、知的障害者の人が重大な他害行為を行った場合には、医療観察法に基づき医療を受けることになるのですか?

疑問に思ったので、よろしくお願いいたします。

知的障害(精神遅滞)も当然に含まれます。実際に入院されている方もおられます。心神喪失等に該当するかどうかはあくまでも司法の判断なのです。

ご回答ありがとうございます。
なるほど、知的障害も含まれるのですね。

ところで、質問文の中にも書きましたが、
知的障害というのは先天性の障害であるため、
医療を受けたからといって治癒できるものではないのではないですか?

知的障害の人に医療観察法に基づき医療を施すといっても、
一体どのような医療を施すのですか?
知的障害は医療によって治せるものではないのではないですか?