協議離婚したのに離婚協議書を破られた

娘が協議離婚するというので離婚協議書を作成して離婚するなら保証人の記入をするといいました。
離婚協議書に元旦那さんがサインをしたと聞いたので離婚届の保証人に記入しました。
その際離婚届と一緒に離婚協議書は市役所にだしてはおらず各自持つはずだったのですが離婚届を提出した後、元旦那はその協議書に納得言ってないといい破りました。
一応穏便にしたかったので元旦那の意見を取り入れて作り直したのですが今度はそれを確認もせずサインもされていません。
色々な負債もあったので金銭の内容も入っているため何とかしたいのですが…
破られた離婚協議書は何の効力もないのでしょうか?
新しい離婚協議書にサインしてくれるまで待つしかないのでしょうか?

破られた離婚協議書は何の効力もないのでしょうか?
新しい離婚協議書にサインしてくれるまで待つしかないのでしょうか?
→協議して口頭で取り決めた内容も法的には効果があり、署名押印入りの離婚協議書はそのような取り決めをしたことの証拠として価値があります。
協議書が破られたとしても、例えば張り合わせるなどして内容が確認できるのでしたら証拠としての価値はまだあります。
証拠価値は、破られた協議書の状態などにもよりますので、協議書をもって一度お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

すでに離婚届が提出されているようですから,財産分与の調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。早期解決を目指すのであれば,それが最適だと思います。

離婚後、元旦那に協議書に記入のない金銭の関わる請求をされた場合は無視しても大丈夫でしょうか?
また話し合いをして解決しないといけませんか?

財産分与の調停をした場合
娘は無職で家は賃貸、車は2台ありますがどちらもローン支払い中です。
財産分与をしたら負債が増えるのではないですか?
協議書の内容には金融機関からの借金のみ半額ずつもつとゆう取り決めになっています。