DMでの開示請求はできますか?

InstagramのDMで昔の友人に軽い誹謗中傷のようなものを捨てアカウントから送ってしまいました。
内容的には過去の記録を自慢していたので「いつまで過去の栄光引きずってるの」という内容です。その後友人から「誰なのか特定して損害賠償請求する。そうなると貴方だけではなく家族の社会的地位もなくなる」と言われ謝罪しましたが「示談or開示請求」と言われました。
友人が私を特定できているのかは分かりませんがDMのたった一文で、特定や示談、開示請求など出来るのでしょうか?

人格を棄損する言葉ではあるでしょう。
ただし、DMなので、人格権侵害ではあっても、名誉棄損には
ならないので、開示請求は通らないでしょう。

お返事ありがとうございます。
未だに謝罪を述べていますが特定するだの情報開示させる訴えるなどと言われています。
そういう場合、あちら側の脅迫みたいなことにはならないのでしょうか?正当防衛みたいなものと認識されるのでしょうか?

前後の文脈も含めて、言葉が行き過ぎた結果、脅迫文言があれば、脅迫になりますよ。

ありがとうございます。
もう一つお伺いしたいのですが、Instagramのアカウント情報のようなものから携帯電話番号の下2桁が分かったらしく、
「電話番号下2桁分かったからもう誰がやってるかバレているから」と言われました。しかし、個人名を出すなどの確信をつくことは言ってきません。また携帯の電話番号はお互い知りません。それでも情報開示請求もせず電話番号下2桁だけで個人まで特定することなどできるのでしょうか?それとも脅しに近いようなものなのでしょうか?

脅しに近いものでしょう。
これで終わります。