事件化したときの弁護について

現在、警察署の方に相談(被害届はまだ)で恐喝を受けたときの資料(時系列の事柄)を渡しているのですが、捜査になった場合、こちらが出せるものは私の証言しかありません。
向こうは口だけでのし上がってきたようなチンピラです。とても口では勝てません。証拠が乏しいため相手のロジックエラーを突くしかないのですが、このような場合でも弁護を引き受けてくれる弁護士さんはいるのでしょうか。

>このような場合でも弁護を引き受けてくれる弁護士さんはいるのでしょうか。
目的としては、被害届を受理してもらい刑事処分を求めたいということでしょうか、あるいは、あの相手に交付した金銭・物を取り戻したいということでしょうか。

過去の質問にも書いているのですが、現在、賃貸物件を相手に乗っ取られています。私の条件は、二度と関わり合いにならないことと、物件の明渡しです。
できれば、その間の賃料その他の補填も要求したいです。

>過去の質問にも書いているのですが、現在、賃貸物件を相手に乗っ取られています。
過去の質問が確認できないので詳細が分かりませんが、明渡しの件の弁護を引き受ける弁護士はいるかと思います。

この場合は、やはり民事専門の弁護士さんを立てるべきでしょうか。警察の方は事件立てする方向で検討してくださっているようです。民事、刑事となるとこちらも懐が厳しいので…

>警察の方は事件立てする方向で検討してくださっているようです。

詳細は分かりませんが、事件化するのが難しいのかもしれません。
依頼するかどうかは別として、まずは、明渡しの件で弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
詳細を説明すれば、より具体的な回答が得られるかと思います。

回答ありがとうございます。

物的証拠が恐喝を受けたときの振込履歴しかないので、事件立てするのが難しいようです。
やはり民事での解決を進めて行くほうがよいでしょうか。

希望としては、「相手方に刑事処分を受けて欲しい」というのと「物件を明け渡してほしい」というのではどちらが強いのでしょうか。

回答ありがとうございます。
物件の明渡しになります。居座られるとその後の費用が永続的に発生しますので。刑事罰を受けても、取られた金銭は戻ってこないと割り切っています。

民事で進めていく方がよろしいかと思います。

その場合、こちらは占有権で争うことになると思いますが、相手方は生存権(居住権)で争うことになると思います。
近年は、生存権の主張が重視されていると聞いております。
普通に争って勝てるのでしょうか。また、判決後も居座られた場合は行政執行になると思いますが、相手方に手を触れられないため強制力が低いように思われます。
その場合はどのように進めていくことになるのでしょうか。

>普通に争って勝てるのでしょうか。

>>過去の質問にも書いているのですが、現在、賃貸物件を相手に乗っ取られています。
とありましたが、相手がどのような経緯・根拠でその物件に住んでいるかなどによって、結論は変わってきます。

>また、判決後も居座られた場合は行政執行になると思いますが、相手方に手を触れられないため強制力が低いように思われます。
>その場合はどのように進めていくことになるのでしょうか。

強制力が低いということはありません。

回答ありがとうございます。
元々婚姻のために同棲から初めることで物件を借りたのですが、義家族も一緒についてきてしまい、そのまま住み着いてしまいました。その後、結婚したためそのあたりは問題なかったのですが、義父のDVがあまりにも酷すぎるので、妻を連れて自宅を出ようとしたところ、義父に知られてしまい、一人だけ自宅を追い出されてしまいました。結論から言うと、妻もグルで家族ぐるみで美人局をやっていたようです。
先日離婚が成立したので、現在自宅に住んでいるのは赤の他人ということになります。詳細は書けませんが、大まかにはこのような感じです。

補足として、自宅を追い出されたときに過去の罪について警察に届け出ると脅されて25万円を取られています。

詳細が分からないことにはこの先の具体的な回答は難しいかと思いますので、弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
詳細を説明すれば、より具体的な回答が得られるかと思います。

ありがとうございました。