元友人との金銭トラブル

友人にアクセサリーを作ると約束をして、その材料費代に数万円いただきました。
その際色々な事情が重なり、遅れてしまったので弁護士に相談して、こう言う罪に当たるといわれた、警察にも被害届を出す。だから返金をしろ求められたのでアクセサリーは完成間近だが要らないのか、と聞いた所ずっと返金の一点張りで
自分や家族に被害が及ぶのは嫌だ、と応じたのですが
当方は今事情で少しずつしか返せない、とお伝えした所合意書を、とお願いされたのまではよかったです。
ですが突然信用に足らない。個人情報ややり取りしたものを素早く消せるのだから嫌なら一括で返せと言われました
これは脅迫罪などには当たらないのでしょうか。

>これは脅迫罪などには当たらないのでしょうか。
状況がよく分からないのですが、脅迫罪には当たりません。