未成年者と出会うことについて
最近17歳の高校生と知り合い、今度会うかどうかとなりましたが、ネットで検索すると、未成年者と会うことで未成年略取などの罪に問われるケースがあるとの記事を見つけました。
未成年略取については親告罪であり、相手方の親が通報しなければ捜査、逮捕されないとのことですが、実際に通報されて逮捕されるケースはあるのでしょうか。
また、出かける先は動物園や水族館などで、夜18時には帰宅させる予定ですが、出かける先や帰宅時間により逮捕されるケースが異なるのでしょうか。
※ホテルのようなところへは行きません
さらに、本年4月の民法4条改正により、未成年者の年齢が引き下がりますが、18歳になれば、高校生であっても未成年略取のような罪に該当しなくなるのでしょうか。
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
>相手方の親が通報しなければ捜査、逮捕されないとのことですが、実際に通報されて逮捕されるケースはあるのでしょうか。
逮捕されるかどうか別として、通報されるケースは珍しくはありません。