成年後見人の取り消し
昨年1月に別の家族から成年後見人の申請がなされ本人の認知症を理由にされているが11月に養子縁組がされた義理の子どもは、家族として取り消しが可能でしょうか?
現在本人は、認知症はあっても判断能力がある医師の証明があり本人の意向を無視して別の家族が勝手に申請したため本人は、取り消したいと願っています。
養子縁組がされていれば四親等内の親族に該当はするので、取り消し請求は可能です。
もっとも、成年後見の審判がされた後の養子縁組だとその有効性が怪しまれるおそれも否定できません。
本人からの請求にする方がいいかもしれません。
民法
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。