元彼から同棲して別れたあとの金銭の請求に困っています。

去年の8月に約3年付き合った元彼に金銭の要求をされています。
同棲し始めて1年くらいで相手に浮気され、問い詰めたところ相手から冷めたから別れようと言われました。婚約していた訳では無いです。別れ話になった途端今まで君に払っていたお金はあげたんじゃなくて貸してたんだよと言われ今までの家賃、生活費の折半分と代わりに払ってあげると言っていた健康保険代と国民年金代の100万円を請求されました。ですが、浮気をしたのは彼の方で振ってきたのも彼です。なのでせめて50万にして欲しいと口頭で話し合い決めました。同棲をする少し前に私は仕事を退職して無職の状態で同棲を始め、彼が家の頭金と家賃、生活費など全て負担してくれていた分掃除や洗濯、ご飯作りの家事全般をやっていました。同棲する前に私が一人暮らしをしていた時に揃えた家具家電全てを持っていき生活していたんですが、お金を請求されて払えないと思い家具家電に80万以上は掛けていたので全てを渡すと言ったんですが納得して貰えず家具家電+20万払ってくれればいいと言われ続け精神的に辛くなり了承してしまい今年の9月末までに払いきるとLINEで約束してしまいました。
そして、最近になり私と連絡取れない事により相手が弁護士さんに相談しに行ったみたいで結果が20万+保険年金代の12万は起訴を起こせば確実に取れる額だと言われたらしくLINEが来ました。
やはり32万円は支払うべきなのでしょうか。

弁護士の寺岡と申します。
【100万円について】
相手が貸したものと言おうが、こちらが借りた認識がなければ(つまりお金を貸し借りした合意がなければ)支払う必要はありません。
もっとも、その後50万円は支払うと言ってしまったことからその時点で50万円の債務が発生した、と見ることもできそうです。ただ、相手から一方的に言われたことによりその発言をしたのであれば、「錯誤により取り消す」ことで50万円も支払う必要はなくなる余地もありそうです。
【20万+12万円について】
まず弁護士は「確実に取れる」という言い方はしません。結果を保証するような言い方はできないルールがあるからです。
また、「起訴を起こす」というのも我々弁護士からすると不自然な表現です。通常、起訴というのは主に刑事裁判で使う表現です。
そうなると、本当に弁護士に相談したかどうかも怪しいところです。
仮に、本当に弁護士に相談していたとしても、自分に都合のいい部分だけ弁護士に話している可能性すらあります。
おそらく20万円については、LINEの約束があること、12万円については保険料は本来は自分で支払うもの、という2点から言ってきているのでしょうが、同棲し、みーやんさんが家事全般を行っていたのであれば、必ずしも支払うべきものでもないように思います。
【まとめ】
以上によると、本件は、支払う必要はなさそうである一方、ご自身で対応となるとまた不利益なやりとりをさせられる恐れがあります。ここでは一般的な回答しかできませんし、一度きちんと弁護士に相談の上、内容証明郵便を送ってもらうことや、交渉窓口になってもらう等し、ご自身での対応はしないようにすることをお勧めします。

寺岡先生ご丁寧にありがとうございます。
LINEの方で相談した結果の内容が送られてきているんですがそれは無視した方がいいですか?

基本的には無視でいいような気はしています。ただ、どんな文言か、前後にどのようなやりとりがあるか等の話もあるので、その点も含めてご相談されるとよろしいかと思います。

寺岡先生ご相談に乗っていただきありがとうございました。1度弁護士事務所の方に行き相談してみようと思います。