示談金の決定書の内容について

上司から長年わいせつ行為をされ、今回、示談金の一部が支払われました。法テラスより決定書が届きましたが、内容が理解できない部分があります。

決定書
すべての援助事件のセンター立て替え残金・・・,・・・円は、回収金から一括精算とし、受任者よりセンター宛送金いただく。
上記精算後の回収金残金は、受任者において処理方法いただく(今後必要な費用等が発生した場合、預り金全額に充つるまでは原則、被援助者直接負担となる。その場合でもセンターによる決定が必要となるため受任者よりセンターに報告いただく)。

どういう意味でしょうか?

どういう意味でしょうか?

→あなたから法テラスに月々分割払いをしていると思いますが、回収した示談金でその分割金の残金と弁護士の報酬金を精算して、分割金の残金を受任者の弁護士から法テラスに支払い、これらを精算して残った金額を弁護士からあなたに支払うという意味になります。

詳しくは依頼した弁護士にお尋ねください。