わいせつ画像、罪を犯し続けている

成人の友人が、未成年の時に犯した罪だから報道はされないだろうって警察に言われた、と言っていたのですが、その人はDMでわいせつな画像を送り、そのアカウントをログアウトし削除出来なくなった旨を聞いていたので、質問なのですが。
この場合成人の時に捕まるまでその画像を送り続けてると捉えられて、成人の時まで罪を犯し続けていると捉えられないのですか?
それとも削除が不可能だった状況が警察に考慮されることがあるのでしょうか?

公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能な状態にすることですから、
少年のときに陳列を始めて、削除せず、閲覧可能状態であれば、
わいせつ電磁的記録公然陳列罪は、削除されるまで継続することになります。

解答ありがとうございます。
削除が絶対的に不可能な場合はどうするのでしょうか?