駅のエスカレーターにて

駅のエスカレーターで両側の手すりに手をかけて通路を塞いている方がおり、どいてくださいと言ってもどいてくれないので、急いでいたこともあり、相手の腕をどけて通りました。
この場合暴行罪などが適用される可能性はあるのでしょうか?

本件の状況では暴行罪が成立しうるとしても、逮捕や起訴まではされないでしょうが、万一相手が転倒してケガでもしていたら、大ごとになるところでした。

本来、エスカレーターは手すりにつかまるべきこと、エスカレーターの段差を上り下りすべきではないことから、あなたの方に相当な非があります。もし相手にケガをさせていたら、刑事では(過失)傷害罪に問われるおそれ、民事でも治療費や慰謝料などの支払いが命じられるおそれがありました。
身体に障害があり、手すりをつかまないといけない人もいます。気をつけてください。