著作権、著作者人格権について

著作権、著作者人格権について教えてください。

イラストレーターをしております。
依頼の際には著作権は譲渡せず、最初の利用申告範囲内での使用に限って許可を出しております。使用期限等は特に区切っていません。著作権、著作者人格権を守ってご使用くださいと案内しています。

依頼者の内1人が度々問題を起こし、意思の疎通が難しく、契約内容の確認不足を棚に上げそんな契約は聞いてないと批判して来たり、私のいわれのない悪評を第三者に言いふらしているということを確認しています。
契約内容は著作権、著作者人格権に則って納品時全員にお願いしていると説明し、自分が間違っていたとわかっても謝罪もありません。
そのような信頼関係が破綻した相手にも使用の許可を出し続けなければいけないでしょうか?
著作権、著作者人格権にてモラルのない言動を止めるように求めること、または言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?

著作権、著作者人格権にてモラルのない言動を止めるように求めること、または言動が目に余るため使用許可を停止することはできますか?
→言動については名誉棄損などに当たれば損害賠償請求ができますし、ライセンス契約の解除事由があれば解除の上で著作権に基づいてイラストの利用の差止め請求することは可能です。ご事情を詳しくうかがわないとこれ以上の回答は難しいのでお近くの法律事務所でご相談ください。