教育委員会担当者が家の壁紙を汚したことに関する慰謝料と刑事事件化
小学生の息子のことで、学校・教育委員会と何か月ももめ続けて、教育委員会から担当者)が事情説明と謝罪に来ました。
その際、担当者が靴で壁紙を汚しました(今年の3月)。こちらはそれまでの教育委員会の対応から、担当者を家に入れるのも嫌だったのですが、そういう背景の中で、この事案が発生しました。
教育委員会の考えは次のとおりです。
(1)壁紙を取り換えるのに必要な損害賠償は支払う。
(2)慰謝料はない。
上記のような背景事情があるため、慰謝料を要求したのですが、慰謝料は払わないとのことでした。そこで、謝罪文が提出されれば、金銭的慰謝料の要求は停止すると担当に提案しました。担当はその提案を受け入れたのですが、その後送られてきた謝罪文は、こちらに一部非があるかのような文章でした。再提出を要求したところ、再提出の意図はないとの返答でしたので、慰謝料の要求を再開すると担当に伝えました。
教えていただきたい点は次の2点です。
1 上記の背景事情から慰謝料はとれるのでしょうか。とれるとすれば、どのぐらいになるのでしょうか。
2 5か月ほど経過するも補償の進展がみられず、教育委員会担当に謝罪する意思があまりないことから、故意(未必の故意)ではないかとも考えています。この件で、警察で被害届が受理され、刑事事件として処理される可能性はあるでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
1)一般的に、物を壊されたときの損害賠償は実損額までに限られますので、本件では精神的苦痛に対する慰謝料は生じない可能性が高いです。
2)器物損壊罪は故意犯のため、過失で壊したときは罪にはなりません。そこで、器物損壊の故意を認定できるだけの証拠がなければ、被害届は受理されない可能性が高いです。
ところで、壁紙の問題は本当にあなたが解決したい問題とは別なのではないでしょうか。真に解決したい問題に注力してはいかがでしょう。
早速回答していただきましてありがとうございました。