個人間のお金の貸し借りについて

ネットで知り合った異性の友人からお金を借りています。
借りた額と同額ほどの利息を払うことを私も了承し、借用書には利息込みの額でサインをしてしまいました。
また、借りる際に担保として猥褻な動画を送っています。親には知られたくないのですが、返さなかった場合動画のことを話されたり動画を晒されたりしそうで動けません。
この場合やはり借用書の額を全て返さなくてはいけないのでしょうか。

利息の上限は、利息制限法で決まっているので、再計算するといいでしょう。
動画をさらせば刑事事件になるので、実際にさらすことはないと思いますよ。
相手がわいせつ動画を要求してきたなら、貸し借りは無効になるので、返さ
なくてもいいでしょう。