不倫の慰謝料、暴力が関係する場合
夫の不倫で相手に慰謝料を請求し、示談で片付かず訴訟になりました。
互いに弁護士はついています。
相手の女は夫と喧嘩になった際、夫に叩かれたと言い診断書をとってきています。(骨折などではなくただの引っ掻き傷です。)
夫も暴行を受けていますが引っ掻っ掻き傷なので診断書を取りにいきませんでした。
喧嘩は夫が別れたいと言ったのが理由です。
そもそも今回の訴訟は私が受けた心の傷に対する慰謝料なのに、女が叩かれたとか慰謝料減額の理由になるんでしょうか。
夫の方が傷は酷いのに診断書をとってないことで不利になるんでしょうか。
付き合っている間には一度も暴力は振るっていません。
たしかに、あなたの慰謝料請求ですから、夫の暴力は関係ないですね。訴訟では、和解で終わることも結構あり、その場合に和解金を下げるために、そのような事情を主張しているのかもしれません。
一般的には、不貞相手である夫が暴力を振るったからといって、妻に対する慰謝料を減額する事情にはならないと思います。
おそらく依頼されている弁護士も同意見ではないかと思いますが、もしさらにセカンドオピニオンを聞いてみたい、ということであれば、訴訟の書類を持って面談相談に行ってみた方がより詳しい話が聞けると思います。
ありがとうございます。向こうも弁護士さんがついているのにそんなものを出してきたので不安になっていたのですが、ここで相談して良かったです。
安心しました。