顧問弁護士についての質問です。

顧問弁護士を個人で契約している場合

もし何かしらの理由で契約者が逮捕された
場合、顧問弁護士は
逮捕後に接見を依頼すれば
来てくれるのですか??

そこで
これからについて依頼をすれば
弁護人になってくれるものですか??

一口に「顧問弁護士」と言っても、その具体的内容(弁護士に提供を求めることができるサービスの範囲)は弁護士との契約内容次第です。
単に「毎月一定時間まで電話等で相談できる」程度のサービスにしかならないこともありますし、一定時間数までいかなるサービスでも提供する(当然、逮捕された場合の接見も)という取り決めのこともありますし、その他まちまちです。
なので、希望したいサービスがあればその点をよく取り決めて契約すべきです。

ありがとうございます!