利用した記憶のない明細まで支払いに応じるべきなのでしょうか?

一昨日、主人宛に簡易裁判所から訴状が届きました。以前利用していたカード会社から訴えられました。
内容は残高140万を支払うようにとの事でした。
暫くの間、利用明細は郵便でもメールでも届いていなかったので、引落の確認もきちんとしていませんでした。
利用明細には利用した記憶のないものが含まれておりました。

あなたの記憶が正しいかどうかはさておき、答弁書で、利用していないものについては
否認してください。
否認の理由も、簡単に書いておくといいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
請求金額にはキャッシングも含まれおりました。
このように訴状にて、請求をされてしまった場合、よくCMでやっているような過払い金返還請求は出来ないのでしょうか?

過払い金の有無については、利用明細をもとに引き直し計算を
する必要があるので、弁護士に相談してください。