未成年の負債について
子供が未成年の頃に作った自動車ローンについての質問です。
現在子供は20歳を超えていて別居していますが、最近になり主人宛にお子さんと連絡が取れないから法定相続人であるあなたが借金を支払ってくださいととある弁護士事務所から手紙が届くようになりました。
子供が契約した時には連帯保証人という形では無く、緊急連絡先(法定相続人)という項目が必要で主人の連絡先を書いておりました。
保証については保証人不要の保証会社との契約があり、弁護士への依頼元はその保証会社のようです。
契約時に法定相続人になっている場合、現在20歳を超えていても未成年の時に契約したローンについては親にも返済の義務があるのでしょうか?
支払い義務があるのであれば親も加勢しますが、20歳過ぎて甘やかしたく無かったので法律的にどのような感じなのかお聞きしたくご相談させて頂きました。
拙い文章で読み辛く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
親には責任がないケースです。
債権者も、親の善意を当てにして、請求してきたのでしょう。
断った上、再度来るようであれば、不法行為になりますね。
内藤先生
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
親には返済の責任が無いと曖昧だった部分を確認する事が出来たので安心いたしました。
ただ子供の未払いは親にも躾の面で責任はあると思っておりますので、支払いはきちんと行うように完済するまで責任持って言い続けて行きたいと思っております。
ありがとうございました。