内容証明書における裁判への影響

刑事事件のことで弁護士さんに内容証明書をかいてもらいました。
そして相手に届き、相手は内容を読まず封筒に書かれていた法律事務所の名前をみて法律事務所のほうへ要件を聞きに電話がかかってきました。
そのときに弁護士さんに
暴言やいうころコロコロ変えたり嘘ついたり、人の嫌がること平気でしたり支離滅裂なこといって会話が成り立たなかったりしたそうです。訴訟も考えています。
裁判なったら、この弁護士への悪態も評価に含まれてこちらの勝ち目が大きくなりますか?

一般論でしか申し上げられないですが、「弁護士への悪態」自体が裁判に影響して「勝ち目が大きく」なることはあまりないように思います。この事件でどうか、というのは、事件の全体像を把握し「悪態」を直接お受けになった弁護士に端的にお聞きになるのが一番だと思います。

一般的には、内容証明を送った弁護士への悪態が、本人の訴訟において有利な事情になる、ということは考えにくいです。

お書きいただいた事情だけですとどんな刑事事件で、どういった訴訟を考えておられるのかもわからないので、内容証明を送った弁護士に相談されると良いと思います。