裁判の証拠について。

友人が傷害で起訴され公判中です。保釈の引受け人になりましたが、友人が2年前にも傷害で逮捕されその時に私が調書を取ってたのですが、それを今回の事件の証拠として出してきて、引受け人には相応しくないと言われたそうなのですが、今更そんなものを出してこられ、友人との仲も気まずくなり、検察官に対して私が出来ることはないでしょうか?又、私の許可なく証拠として使っていいものでしょうか?

なかなか意地悪な検察官ですね。ただ,検察官の意見をふまえたうえで保釈が認められているのですから,貴殿としては堂々としていればいいのです。残念ながら貴殿が検察官に対してできることはありません。証拠として使用することについては,あなたの許可は要りません。