面会拒否の損害賠償について。
去年の8月に、調停で離婚が成立して、月一回、長期休みは泊まりに来ると決まりました。時間とかは裁判官に細かく決めた方が良いと言われましたが、今回は緩めに決めました。最初は上手いこと行っていましたが、長期休み泊まりに来るは頑なに拒否されました。元嫁は遠方に子供を連れ去れっていたので、長期休みはじいじとかに会わせたかったですが、裁判で決まったことには法的強制力はないと拒否して、こっちに来たら会わせると一点張りです。子供は9歳と3歳で、上の子だけしか会わせないと言われましたが二人とも会わせろと言うと、拒否が続いて、月一回も会えてません。間接強制出来なくても、こういった場合会えない苦痛の損害賠償出来ますか?
決まった条項をみないと何ともいえないところがありますが、慰謝料が請求できる可能性もあります。
まずは裁判所に面会交流について履行勧告をしてもらうのはいかがでしょうか。
履行勧告にも応じないとなれば、慰謝料請求の可能性も高まると思います。
調停調書をお持ちになって弁護士と面談でのご相談をお勧めいたします。
ありがとうございます。履行勧告2回してもらいましたが、子供が会いたくないとか、電話に出たくないとか、子供の学資保険を渡さないと子供に会わせないとかのラインも残ってます。今回で履行勧告も3回目です。子供に電話をかけさして、声を震わせながらパパ僕の保険返してとも言わせてます。履行勧告無視は相手にとってどれくらい不利になりますか?損害賠償は家庭裁判所ですか?良かったらお願いします!ちなみに、家庭裁判所で親子関係は良好ってなってます。