クレジットカード会社から届いた訴状について。

今年から実家に戻ってきた娘宛に簡易裁判所から訴状が届きました。
クレジットカード会社から委託された債権回収会社から届いており、内容は滞納していた利用料金に対するものでした。
本人曰く今までも何度か裁判所から書類は届いていたものの、面倒に思ってずっと無視していたそうです。
訴状には「訴訟物の価格・印紙・予納郵券」の金額が書かれています。
記載されている金額であれば支払える金額だから訴状に収入印紙を貼り付けて返送すると言っていますが、支払い方法は収入印紙で間違いないんでしょうか。

勘違いされてます。
訴状の「請求の趣旨」をごらんください。
これが、支払金額です。
現金での支払いになります。