自首をするが理にかなっているか
犯行時17歳、現在18歳の人が、わいせつな画像を複数人に送り、犯行時から半年。アカウントも画像も削除している。逆送や20歳時の起訴は避けたい。このような人が弁護士事務所に来たら、先生方は自首を進めるでしょうか?
少年のみで来る相談者というのは、あとで保護者とトラブルになることがあるので、慎重です。
さらに、
自首するかどうかは行為者の意思によりますし、
少年事件であれば、保護者の意向もあるので、
自首のメリットデメリットを説明する程度でしょう。
そのような件で弁護士の方が取り合うことは結構あることなのでしょうか?