飲み物を駅のホームに捨てる行為

缶ジュースを買ったけど不味かったので駅のホームに缶に残った飲み物を流して捨てたらホームを汚したとして犯罪になりますか?

刑法、鉄道営業法、いずれも処罰規定はありません。
ただし、軽犯罪法1条27号に該当するでしょう。
したがって、犯罪になるでしょう。

不法投棄や器物損壊、威力業務妨害にはならないのですか?

廃棄物法に定める廃棄物には該当しないですね。
器物損壊にも該当しないですね。
威力にあたらないのはもちろんです。