成年後の実名報道について

新しい少年法の適用時、17歳11ヶ月の時に犯罪を犯して、20歳で逮捕された場合、実名報道される可能性はありますか?

逮捕時、20歳に達しているので、現行法でも、実名報道されますね。
特定少年に関しては、起訴時の年齢を基準にして、実名報道の可否
を決めるでしょう。

少年法61条に、未成年の時に犯した犯罪は報道してはいけないような書き方がされていたのですが、あまり守られることは無いということでしょうか?

起訴時、18歳、19歳の特定少年が、実名報道の対象になりますね。
もっとも、民法では、4月から18歳で成人になるので、特定少年については、見直しが
予定されていますね。

返信ありがとうございます。
前に、20歳の人が逮捕されて、実名報道された時に、実は犯行時19歳だったために、警察が謝罪したとの記事を見たのですが、17歳(特定少年ではない?)の時に犯した罪で20歳になって報道されることはあるのでしょうか?

先ほど言ったように、年齢は起訴時が基準になるので、逮捕時に20歳に達していれば、
当然、実名報道対象になります。
犯罪時の年齢ではありません。

少年法第四章六十一条を参考にさせて戴きます。
貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。