有給申請を却下されました
日曜・祝日休み、月〜土曜日シフト制の放課後等デイサービスで正社員として勤務しております。
土曜日に有給休暇を取りたいと思い、申請したところ「正社員は土曜日は冠婚葬祭以外は休めないと最初に言ってあるし会社規約にあります」と言われて却下され別の日になりました。
確かに子どもが朝から利用のため、人数が不足してるからなどでは納得できますが、人数もパートさんに協力してもらったりギリギリ足りてはいます。しかし会社規約というものは渡されてはなく、入社時に渡された雇用契約書にも土曜日休めないことも記載はありません。
口頭上でも会社規約になるのでしょうか?
会社規約があるとしても、基準法に反し、無効です。
会社ができるのは、業務の正常な運営に著しく支障を来す場合に、
他の時季を与えることができるだけですね。
この解釈も、厳格にとらえられていますね。
労基にも問い合わせるといいでしょう。
お返事ありがとうございます。
基準法は労働基準法でよろしかったでしょうか?
明日会社規約があるなら見せてもらえるかと言ってみます。それでないと言われたり、見せてもらえなかった場合は完全に無効になりますか?
また労基にも早いうちに相談してみます。
労働基準法です。
無効ですね。
お返事ありがとうございます。
かしこまりました。労基に相談してみます。