特定少年の家庭裁判所
少年法改正後の特定少年がわいせつ物頒布罪や児童ポルノ製造や提供を行った場合、家庭裁判所に行くのでしょうか?それとも起訴されますか?
まず家庭裁判所に行きますが,その後,起訴される可能性があります。
少年が犯罪を犯した場合,順序があります。
まずは,警察による捜査,その後,検察による捜査。その後,家庭裁判所に送致されます。これは,特定少年であっても,20歳未満であれば,全ての事件が家庭裁判所に送られます。
そして,家庭裁判所で不処分や保護処分,鑑別所送致などの処分が決定されますが,その中に「逆送」という処分があります。
逆送とは,検察庁にもう一度送って,成人と同じように起訴するべきという処分です。
少年法改正後の特定少年の場合,「逆送」となる対象事件が大幅に増え,わいせつ物頒布罪や児童ポルノ製造等でも「刑事処分を相当と認めるとき」に該当すると判断されれば,逆送されるので,起訴される可能性があります。
自身の局部の写真を10人ほどに送ってしまった場合逆送の可能性は高いですか?
また、犯行当時17歳で、18歳の時に逮捕されても特定少年扱いですか?