痴漢の公訴時効について

法律に深く興味があります。そして今日tiktokで6年前の痴漢で逮捕されたとニュースがあり、公訴時効は三年なのに、なぜ逮捕されたのかなど、難しかったのでお聞きしました。宜しくお願い致します。

埼玉県の迷惑行為防止条例では、いわゆる痴漢行為をした者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされ、常習としてした場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
強制わいせつになると6ヶ月以上10年以下の懲役と書かれております。痴漢の公訴時効は3年で、強制わいせつは確か7年ですよね?痴漢と強制わいせつの違いとはなんでしょうか。
また、痴漢の場合、3年を超えたら逮捕されないのですか?ニュースでは6年前の指紋と一致して逮捕されていましたが、

よくよくニュース報道を確認していただきたいのですが,逮捕された罪名は強制わいせつ罪です。痴漢行為という表現は幅があります。「わいせつな行為」とは,徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為と定義されますが,被害者の性的自由が侵害されたかどうかが基準となるでしょう。