面会交流 審判の手続き

離婚条件として面会交流の内容を提示します。
面会交流の内容が納得できなければ離婚には応じないという姿勢です。

内容合意に至らなかった場合、調査官による調査を受けないと面会交流の審判はされないのでしょうか?

離婚と面会交流は、事件が別なので、どちらかが面会交流の
申し立てをしてますかね。
申し立てしてるなら、離婚不成立でも、面会交流の調停が不
調なら、審判に進みます。
面会交流が調停成立に至らない理由によっては、調査官立ち
合いで、試験的な面会交流をすることは、ありますね。
面会交流の調停内容によっては、間接強制の申し立てができ
なくなる恐れがあるので、調停委員に確認したほうがいいでしょう。