愛人契約解約に対しての返金

パパ活で知り合った方と愛人契約を
しており、お金をまとめて先払いしてもらってました。契約書などは交わしてはいませんが、
こちらが関係を終わりたい。と言ったところ返金要求されました。
ラインで返金すると言ってしまったのですが、
返金しなくても大丈夫ですか?
今現在返金する意思はないのですが、
それをなんと相手に伝えるべきですか?

弁護士に相談したら、返金義務はないと言われたので、返金しません、
でいいでしょう。
今後は、返金するとは、口にしないことです。
相手の攻撃が強くなりますね。

>ラインで返金すると言ってしまったのですが、返金しなくても大丈夫ですか?

愛人契約は公序良俗に反するため,受け取ったお金は不法原因給付として法律上返還する義務はありません。

上記の旨を相手に伝えれば良いと思います。

場合によっては,弁護士に依頼して,弁護士から相手に通知してもらうことも検討されてください。

一度返金すると言ってしまったのは
もし相手が訴えたりしてきても問題ないことですか?

返還約束自体が無効とされる場合もありますので,返金すると約束してしまったとしても,支払義務を免れる可能性はあります。

ありがとうございます。
弁護士さんに依頼した場合相手にどのような通知をしてもらうことになるのですか?

>弁護士さんに依頼した場合相手にどのような通知をしてもらうことになるのですか?

先ほどご回答したような内容(愛人契約は公序良俗に反するため,受け取ったお金は不法原因給付に該当し,返還する義務を負わないこと等)を通知することになると思います。

ありがとうございます!
弁護士さんを入れる場合こちらから連絡をいれない方がいいということですよね?

弁護士に依頼される予定であれば,ご本人からの以後の連絡は控えたほうが良いと思います。