刑事告訴の捜査について
例えば児童ポルノを犯します。その件で刑事告訴されるとします。
捜査された場合、児童ポルノについて詳しく捜査するのですか?またその捜査によって他の罪もわかり、他の罪についても処罰されたり逮捕されたりするのですか?
捜査された場合、児童ポルノについて詳しく捜査するのですか?またその捜査によって他の罪もわかり、他の罪についても処罰されたり逮捕されたりするのですか?
→捜査の過程で余罪が判明すれば、その余罪についても捜査しますので、その余罪についても処罰の可能性はあるでしょう。