発信者情報開示請求の電話番号の開示について、弁護士ごとに見解が対立している件について

以前このサイト外でネットトラブルに力を入れてらっしゃるそれぞれ別の二人の弁護士の先生に私の書き込みが発信者情報開示請求の対象になるか相談した所、二人ともログ保存期間が経過しており、IPアドレスによって特定される心配は無いので安心して下さいと言われました。そして私はその書き込みをしたサイトに電話番号を登録していました(現在はアカウント自体削除済み)。しかしログ保存期間が経過したら、電話番号を登録しているか否かを問わず、特定は不可能と言われました。ですが、このサイトのQ&.Aを見ていると、ログ保存期間を過ぎても電話番号で特定可能との見解を拝見しました。弁護士によって見解が違っている様に見えますが、この相違をどの様に解釈するべきでしょうか。

発信者情報開示というのは、どこのプロバイダを使って書き込みをしたかということを調べて、本人を特定する方法で、ログ保存期間の経過によって、あなたがどこのプロバイダを使ってからそのサイトに書き込みをしたかということは分からなくなるかもしれません。
しかし、サイト自体に電話番号を登録したということだと、サイト管理者側にあなたの身元を特定する情報をそのまま与えてしまったということですから、サイト管理者にその情報を開示請求し、サイト側が応じたらあなたを特定することは出来るのではないでしょうか。

特定されないというのは間違いだったんですね。回答頂きありがとうございます。書き込み内容自体は違法性が無いと言われましたが、そちらの方も疑わしく感じてきました。電話番号に関しては、アカウント作成時に登録して、当該書き込み前には削除していて、そして相手が開示請求の手続きに入る前にはアカウントごと削除していたのですが、その事情があっても、やはり特定は免れないのでしょうか?ただ、二つアカウントを持っていて、もう一つのアカウントは削除していません。

サイト側が、アカウント作成時の登録情報をいつまで保存しているのかという問題と、サイトがサイト利用者の個人情報について第三者からの開示請求にどこまで応じるのかという問題があります。ですから、通信ログ保存期間の問題とは別に、特定は可能とは言えますが、実際に特定されるかは、なんとも言えないというところでしょうか。

ありがとうございました。