答弁書でのプライバシー侵害について

貸金の小額訴訟の相手の答弁内容に、私が鬱病であるので交渉不能と一方的に判断されました。
私が鬱病である事は公開しておらず、近親者しか知りません。
幾ら小額訴訟とは言え、鬱病を敢えて公開される必要性は無いと思います。裁判官らへすら知られたくない事実でした。
相手の行為はプライバシー侵害に該当しないでしょうか?
他にも、公然性はありませんが名誉毀損のような文言が多く、全体的に個人攻撃な内容でした。
裁判費用や医者の診断書費用が出る程度でも構わないですが、プライバシー侵害を足がかりに、その他含め慰謝料請求は可能でしょうか?

内容を見ないとわかりませんが、訴訟とは、関係のない個人攻撃
と思われる表現は、違法性を阻却しないですね。
許容範囲を超えていれば、名誉棄損になります。
違法と判断されれば、慰謝料請求になりますね。

内藤先生ありがとうございます。返答遅れて申し訳ありません。
具体的な内容は、鬱病を公開した上で、貸金の返金要求に関する内容を「脅迫した」「強要した」「売春強要した」「通常の人間よりイマジネーションが豊か」等犯罪の断言で、何れも証拠らしい物は無く、貸金と関係が無かったりほぼ虚偽の答弁での個人攻撃でした。鬱病と言う「健全な精神の持ち主ではない者が犯罪を行った」と心象操作してるように見られました。
公然性が低い場合でも慰謝料請求は可能でしょうか?刑事は無理でも民事では責任を追及したい思いです。

慰謝料請求可能な事案でしょうね。
弁護士と話を詰めるといいでしょう。
訴訟なので公然性はあります。

内藤先生、適切なアドッバイスありがとうございました。
諦めかけていた所ですが、勇気を頂きました。